人命尊重の観点から大地震が起きたときに、建物が倒壊する危険があるかどうかを診断するものです。
耐震補強を行った場合でも、新築時の耐震性能と同等ではありません。
あくまで地震での倒壊を防ぎ、人命を守るためのものです。
・在来軸組構法
・枠組壁構法
・伝統構法
・鉄骨造やRC造等の混構造の木造部分
※いずれも階数3以下、面積500㎡以下、軒の高さ9m、最高の高さ13mを超えないものとなります。
※上記以外の建物は別途ご相談ください。
■耐震診断の種類
簡易診断 | チェックシートによる簡単な診断で、建築に関する専門知識は必要ありません。 |
精密診断 | 一般診断法:建築士や工務店が行う耐震診断です。 |
既存の住宅では全てを調査するのが難しいため、一部を調査し、建物の耐震性能を推定します。 | |
診断手数料:100,000円~ | |
※既存建物図面の有無や規模、状況、行政の補助金申請の有無によりお見積もりいたします。 | |
精密診断法:建築士が行う耐震診断です。 | |
改修工事等に伴い、ある程度破壊して全体の調査が必要です。 | |
診断手数料:200,000円~ | |
※既存建物図面の有無や規模、状況、行政の補助金申請の有無によりお見積もりいたします。 ※補助金申請の場合、自治体への登録が必要なエリアでは地域的に対応できない場合があります。 |
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動的診断 | 実際に既存の建物を揺らして行う耐震診断です。 |
最も正確な耐震性能を診断するものですが、専門業者による作業が必要です。 |
1981年(昭和56年)の改正以前に建てられた建物は特に注意が必要とされています。
行政の補助金対象もこの時代の建物です。
1923年(大正12年) |
関東大震災(M7.9) |
都市火災で死者約10万人 |
1924年(大正13年) |
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市街地建築物法改正 (筋交い設置の義務付け) |
1948年(昭和23年) |
福井地震(M7.2) |
都市直下型地震 |
1950年(昭和25年) |
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建築基準法制定(壁量の規定) |
1959年(昭和34年) |
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建築基準法改正(壁量の強化) |
1964年(昭和39年) |
新潟地震(M7.5) |
地盤の液状化現象 |
1968年(昭和43年) | 十勝沖地震(M7.9) | RC柱のせん断破壊 |
1971年(昭和46年) |
建築基準法施行令改正 (基礎の布基礎化) |
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1978年(昭和53年) | 宮城県沖地震(M7.4) | |
1981年(昭和56年) |
建築基準法施行令改正 (壁量の再強化)※新耐震基準 |
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1994年(平成6年) | 北海道南西沖地震(M7.8) | 津波による被害 |
1995年(平成7年) |
兵庫県南部地震(M7.2) ※阪神淡路大震災 |
木造住宅の大被害 建設省住指発第176号 (土台の緊結、継手、仕口の緊結、防蟻処理) |
2000年(平成12年) |
建設省告示1352号.1460号 (軸組設置基準、継手、仕口の構造方法) |
神奈川県県央近郊:秦野市・伊勢原市・厚木市・海老名市・綾瀬市・平塚市・二宮町・大磯町