台風被害は自分もち!?

先日の台風15号で被災された方には、心よりお見舞い申し上げます。

 

昔から職人さんの間では、「ケガと弁当は自分もち」といいますが、

(今はケガは労災で補償されることがほとんどです)

 

台風被害は自分持ち!ってご存知でしたか?

例えば、台風で向かいの家の屋根が剥がれて、自分の家にぶつかって壊れたとか、

車にぶつかってガラスが割れたとか。

このようなケースでは、原則として向かいの家に求償することはできないのだそうです。

例外としては、以前から危険性を感じて、改善を求めていたにも関わらず、屋根が剥がれて飛んできた場合など、それを被害者が立証できれば求償もあり得るのだそうです。

 

実は今回、私が担当していて8月に完成したばかりの新築住宅が、上記のような被害に

あいました。幸い、火災保険に加入していたので補修費は全額保証されますが、もしも保険に加入していなかったらと思うとゾっとします。

 

車が被害にあった場合も車両保険に加入していなければ自分持ち!

 

保険って結構大事ですねー。

 

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#コンストラクション・マネジメント