ストック活用時代に入りリノベーションに関する相談が多くなりました。
新築に関する内容でも分かり難い建築基準法ですが、リノベーションになるとさらに分かり難く、私も解説書に頼ったり、確認検査機関に相談に行ったりします。
リノベーション時の「合法」判断は結構難しいものです。
増築や改築ばかりがリノベーションではありません。減築という選択肢もあります。
家族が減ったり、高齢夫婦2人になって2階部分は使わないし、平屋で充分、耐震補強にもなるのでいっそのこと2階は除却してしまおうかという方もおられます。
最近、直面した問題に減築時の確認申請は必要か否かということがありました。
建築基準法には「減築」という文言はありませんし、原則として減築時の確認申請は不要です。
が!しかし、例外があります。上記のような2階建て戸建て住宅(建築基準法6条第1項第4号:通称4号建築)ではなく、3階建てになると減築の内容によっては、大規模の修繕、模様替えに該当し、確認申請が必要になるケースがあります。
他にも(4号でも)、防火指定が無い地域だし面積が増えないから確認申請は不要だ!などと不用意に口にする建築士もいますが、既存建物のある部分を減築し、それと同じ面積を別の部分に増築する場合は、プラスマイナスゼロでも増築扱いとなります。
建築士が分かっておかないとダメなんですよ~。
写真の本、分かりやすいです。
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