関東地区で地震が頻発しており、コロナ禍に加えて大地震も起こるのかと心配ですね。
一昨年の大阪北部地震では、ブロック塀が倒壊して登校中の小学生が命を落とし、これを受けて国土交通省は施工者、製造業者、販売業者、設計者に対して【ブロック塀等の安全性確保に向けた行動指針】を示しました。
これまでは、確認申請が不要な範囲ではその安全性を確認することなく施工されることが多かったブロック塀ですが、設計基準は建築基準法に定められていて、
確認申請は不要でも法令の適用は受けます。
もしも塀が倒壊して、ケガ人が出たりしたら業者も住人も責任を問われることになります。
ちょうど敷地境界のフェンスを設計する機会があったので概略図をアップします。
下記の設計条件を考慮するとこのような仕様になります。
(画像をクリックすると拡大します)
特にアルミフェンスの形状によっては受風面積が多くなり、この事例の縦スリット型では風圧作用面積係数ɤ0.89となっていて、ほとんど面と変わりません。このような場合は風圧による転倒に特に注意する必要があります。
この仕様を見た外構工事業者さんが過剰な仕様ではないかと驚いて電話してきました。
これで驚くということは、いままでどうしてたんだい??^^;
■設計条件
1.形状:直線・控え壁無し・L型基礎・土圧無し
2.基準風速Vo34m/S 地表面粒度区分Ⅲ
(海岸線までの直線距離430m)
3.地盤の許容支持力度 長期20kN/㎡以上(要確認)
4.コンクリートブロック JIS A5406 認証品
5.フェンス 縦スリット(風圧作用面積係数ɤ0.89)
6.コンクリート 普通 設計基準強度18N/mm2
7.鉄筋 SD295 基準強度295N/mm2
【国交省】ブロック塀等の安全性確保に向けた行動指針について】
http://www.jia.or.jp/news/domestic_news/detail.html?id=993
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