特例は誰のためか?
だいぶ前から廃止を求める声が上がっていましたが、最近の建築関連ニュースを見ると、4号特例はいよいよ大幅に縮小されるようです。
いつからかはまだ分かりませんが近いうちでしょう。何しろ、時間がかかりました。
これで、木造2階建ての一般的な住宅も構造審査の対象になり、キチンとした構造計算が必要になるはずです。全廃でないのが残念ですが、大幅縮小でも大きな前進です。
(200m2以下の平屋建ては、依然として特例対象のようです...何のためか???)
そもそも、審査で強制されなくても建築士は建物の安全に最善を尽くすべきと思いますが…。
4号特例の問題点は、特例対象の建物は、簡易計算(壁量計算等)のみ、
若しくは、それすらも満足に行わないで、建築士の設計であれば建築できてしまう点です。
キチンと解析してみたら、実は強度不足だったという事例が未だに後を絶ちません。
確か、2006年頃にも建売住宅の業者が1000棟以上も強度不足で建築していたことが
発覚し、大騒ぎになりました。
家はまず「安心・安全」な場所であるべきと思いませんか?
地震や台風の度にドキドキする家に私は住みたくありませんし、
つくりたくもありません。
4号特例とは、建築基準法6条1項【4号】に規定される建築物で、
木造2階建てまでの一般的な住宅もこれに該当します。
小規模な建物で建築士が設計していれば、建築確認の手続きの中で
構造や設備等、一部の審査が省略されるというものです。
この特例が開始された1983年当時は、まだ確認審査を行政が行っていて、
職員の人手不足を理由に省略制度がつくられました。
消費者を守るためではなく、行政を守るための特例でした。
そして、1999年からは建築確認業務が民間に開放されたおかげで、
審査員の人手不足は解消され、審査省略の必要性は無くなったはずですが、
建築業界の反対からか、4号特例は存続しました。
そのあたりの経緯は、↓こちらが分かりやすいです。
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/na/18/00164/020200003/
#建築士 #設計責任 #4号特例 #変な法律